教育資金贈与って知ってる?

みなさんは教育資金贈与という制度は知っていますか?お子さんがいらっしゃるご家庭ではいつも「教育にかかるお金」について頭を悩ませていると思います。今日は、知っていないと損になってしまうような教育資金の制度についてご紹介します。

知っているとお得!?教育資金贈与について

教育には何かとお金がかかります。塾や習い事、受験料や入学金、様々なところでかかります。そこで教育資金贈与についてご紹介します。

 

そもそも教育資金贈与とは、祖父母から教育資金の援助として原則として30歳未満の孫へ贈与しても、孫1人あたり1,500万円まで税金がかからない制度のことです。昨年までこの制度は2023年3月31日までの期限とされていましたが、2022年12月に「さらに3年間延長」することが政府・与党の税制改正の中で決定しました。利用するためにはあらかじめ、金融機関に孫名義の教育資金贈与専用口座を作る手続きをし、祖父母が資金を一括贈与して預け入れておきます。合計1,500万円までであれば、後から増額することも可能です。そして教育資金として使うときに、金融機関に領収書等を提出して払出します。

 

この教育資金贈与の対象となる教育資金は、学校等に直接支払われる入学金、授業料、施設設備費、入学試験検定料、学用品購入費、修学旅行費、給食費等のほか、学校等以外にかかる費用も社会通念上相当と認められるものは対象となります。具体的には、学習塾・そろばん塾等やスポーツ教室・芸術等の習い事、通学定期券代、留学のための渡航費等が該当しますが、学校等以外への支払いは上限が500万円となります。但し、学校等以外に払われる費用は、孫が23歳になった翌日以降は対象外になります。

詳しくは文部科学省HP(www.mext.go.jp)「教育資金及び学校等の範囲に関するQ&A」をご参照ください。

 

教育には、お金がかかります。お祖父様・お祖母様の相続税を払うのもお父様お母様です。「可愛い孫の教育費に!」親族で教育を支えましょう。

ご利用の相談は、銀行・信託銀行等の金融機関まで。また税金のご相談は税理士・税務署まで。(岡田)